情報商材のクーリングオフをする方法をステップ形式で紹介します。5ステップです。
ステップ1: クーリングオフ期間の確認
契約日を含めて8日以内にクーリングオフをする必要があります。まずは、契約してから何日経過したのかを確認しましょう。
ステップ2: 書面での通知
クーリングオフをするには、書面で通知する必要があります。この通知は、電子メールや電話ではなく、郵送またはFAXで行います。
ステップ3: 通知書の内容
通知書には、以下の情報を記載します。
- 契約者の氏名と住所
- 契約
- 契約日
- クーリングオフの意志表示
- 契約内容の詳細
クーリングオフする時のハガキ(契約解除通知書)記載例
引用元:消費者庁HP
ステップ4: 証拠の保持
通知を郵送する時は、内容証明郵便がおすすめです。送付した日付と内容が公式に記録されるためです。
ステップ5: 返金の確認
クーリングオフが受理された後、返金される流れになります。
追加情報
クーリングオフの手続きや期間に関して分からないことがある場合は、消費者ホットラインや消費生活センターに相談するのがおすすめです。
色々書いてきましたが、大事なポイントとしては、やはり「期間をきちんと守ること」。これが凄く大事なので、おさえておきましょう。
また、
- ハガキを出す前に両面をコピーしておく
- 簡易書留などの記録が残るような形でハガキを出す
ということも大事です。
ハガキのコピーは、紛失しないように必ず大切に保管しておきましょう。
消費者ホットライン
消費者ホットラインは「188」です。電話の市外局番ではありません。
- 消費者ホットラインは、利用しやすい相談サービスとして設けられています。
- 相談を行う際には、効率的な処理を目指し、個人情報(氏名、住所、電話番号、性別、年齢、職業)を伺います。
- 週末や祝日には、地方の消費生活センターが閉まっている場合、国民生活センターへの電話が可能です(特定の地域や休暇期間、国民生活センターの点検日は除く)。
- IP電話など、特定の電話サービスからの接続はできないことがあります。
- 通話料は使用する電話サービスによって変わります。相談窓口に接続する前に、通話料に関する案内が流れます。携帯電話の定額プランでも、追加のナビダイヤル料金がかかることがあります。
消費生活センター
東京都の消費生活センター
以下は、東京都の消費生活センターです。東京都は特に多いですが、他の各都道府県にも消費生活センターはありますので、ぜひ相談し、諦めずに返金を勝ち取っていきましょう。
名称 | 所在地 | 電話番号 |
東京都消費生活総合センター | 〒162-0823 新宿区神楽河岸1-1 セントラルプラザ16階 | (03)3235-1155 |
昭島市消費生活センター | 〒196-8511 昭島市田中町1-17-1 昭島市役所2階生活コミュニティ課内 | (042)544-9399 |
あきる野市消費生活相談窓口 | 〒197-0814 あきる野市二宮350 | (042)558-1111 |
足立区消費者センター | 〒123-0851 足立区梅田7-33-1 エル・ソフィア2階 | (03)3880-5380 |
荒川区消費生活センター | 〒116-8501 荒川区荒川2-2-3 荒川区役所6階 | (03)5604-7055 |
板橋区消費者センター | 〒173-0004 板橋区板橋2-65-6 板橋区情報処理センター7階 | (03)3962-3511 |
稲城市消費生活センター | 〒206-0804 稲城市百村2111 パルシステム生活協同組合連合会稲城事務センター3階 | (042)378-3738 |
江戸川区消費者センター | 〒132-0031 江戸川区松島1-38-1 グリーンパレス1階 | (03)5662-7637 |
青梅市消費者相談室 | 〒198-8701 青梅市東青梅1-11-1 青梅市役所3階 | (0428)22-6000 |
大田区立消費者生活センター | 〒144-0052 大田区蒲田5-13-26-101 | (03)3736-0123 |
葛飾区消費生活センター | 〒124-0012 葛飾区立石5-27-1 ウィメンズパル1階 | (03)5698-2311 |
北区消費生活センター | 〒114-8503 北区王子1-11-1 北とぴあ11階 | (03)5390-1142 |
清瀬市消費生活センター | 〒204-0021 清瀬市元町1-4-17 | (042)495-6212 |
国立市消費生活センター | 〒186-8501 国立市富士見台2-47-1 国立市役所生活コミュニティ課内 | (042)576-3201 |
江東区消費者センター | 〒135-0011 江東区扇橋3-22-2 パルシティ江東2階 | (03)3647-9110 |
小金井市消費生活相談室 | 〒184-8504 小金井市本町6-6-3 小金井市役所第2庁舎4階 | (042)384-4999 |
国分寺市消費生活相談室 | 〒185-8501 国分寺市戸倉1-6-1 | (042)325-0111 |
小平市消費生活センター | 〒187-8701 小平市小川町2-1333 小平市役所1階 | (042)346-9550 |
狛江市消費生活センター | 〒201-8585 狛江市和泉本町1-1-5 狛江市市民生活部地域活性課内 | (03)3430-1111 |
品川区消費者センター | 〒141-0033 品川区西品川1-28-3 中小企業センター4F | (03)6421-6137 |
渋谷区立消費者センター | 〒150-0002 渋谷区渋谷1-12-5 | (03)3406-7644 |
新宿区立新宿消費生活センター | 〒160-0022 新宿区新宿5-18-21 | (03)5273-3830 |
杉並区立消費者センター | 〒167-0032 杉並区天沼3-19-16 ウェルファーム杉並3階 | (03)3398-3121 |
すみだ消費者センター | 〒131-0045 墨田区押上2-12-7-215 セトル中之郷内 | (03)5608-1773 |
世田谷区消費生活センター | 〒154-0004 世田谷区太子堂2-16-7 世田谷区役所三軒茶屋分庁舎3階 | (03)3410-6522 |
台東区消費生活センター | 〒110-8615 台東区東上野4-5-6 区民部くらしの相談課内 | (03)5246-1133 |
立川市消費生活センター | 〒190-0012 立川市曙町2-36-2 立川市女性総合センター5階 | (042)528-6810 |
多摩市消費生活センター | 〒206-0025 多摩市永山1-5 ベルブ永山3階 | (042)374-9595 |
中央区消費生活センター | 〒104-8404 中央区築地1-1-1 中央区役所1階 | (03)3543-0084 |
調布市消費生活センター | 〒182-8511 調布市小島町2-35-1 調布市役所 | (042)481-7034 |
千代田区消費生活センター | 〒102-0074 千代田区九段南1-6-17 千代田会館8階 | (03)5211-4314 |
豊島区消費生活センター | 〒171-8422 豊島区南池袋2-45-1 豊島区役所7階 | (03)3984-5515 |
中野区消費生活センター | 〒164-8501 中野区中野4-8-1 中野区役所1階 | (03)3389-1191 |
西東京市消費者センター | 〒188-8666 西東京市南町5-6-13 田無第二庁舎5階 | (042)462-1100 |
練馬区消費生活センター | 〒177-0041 練馬区石神井町2-14-1 石神井公園区民交流センター内 | (03)5910-4860 |
八王子市消費生活センター | 〒192-0082 八王子市東町5-6 クリエイトホール地下1階 | (042)631-5455 |
羽村市消費生活センター | 〒205-0003 羽村市緑ヶ丘5-1-30 | (042)555-1111 |
東久留米市消費者センター | 〒203-8555 東久留米市本町3-3-1 東久留米市役所生活文化課内 | (042)473-4505 |
東村山市消費生活センター | 〒189-8501 東村山市本町1-2-3 | (042)395-8383 |
東大和市消費生活センター | 〒207-8585 東大和市中央3-930 | (042)563-2111 |
日野市消費生活センター | 〒191-0011 日野市日野本町1-6-2 日野市生活・保健センター内 | (042)581-3556 |
府中市消費生活センター | 〒183-0023 府中市宮町1-100 ル・シーニュ6階 | (042)360-3316 |
福生市消費生活相談室 | 〒197-0022 福生市本町18 もくせい会館1階 | (042)551-1511 |
文京区消費生活センター | 〒112-8555 文京区春日1-16-21 文京シビックセンター地下2階 | (03)5803-1106 |
町田市消費生活センター | 〒194-0013 町田市原町田4-9-8 町田市民フォーラム3階 | (042)722-0001 |
瑞穂町消費生活相談窓口 | 〒190-1292 西多摩郡瑞穂町箱根ヶ崎2335 | (042)557-7633 |
三鷹市消費者活動センター | 〒181-0013 三鷹市下連雀3-22-7 | (0422)47-9042 |
港区立消費者センター | 〒105-0023 港区芝浦1-16-1 | (03)3456-6827 |
武蔵野市消費生活センター | 〒180-0004 武蔵野市吉祥寺本町1-10-7 武蔵野商工会館3階 | (0422)21-2971 |
武蔵村山市消費生活センター | 〒208-8501 武蔵村山市本町1-1-1 | (042)565-1111 |
目黒区消費生活センター | 〒153-0063 目黒区目黒2-4-36 目黒区民センター | (03)3711-1140 |
※相談は、基本、平日の10:00~16:00に電話すれば大丈夫です。土日・祝日は基本相談できません。また、昼休みは12:00~13:00の場合が多いので、その時間は避けて電話するイメージがいいと思います。
混雑時は近くの駐車場に
例えば、東京都消費生活総合センターの場合、有料で以下のような近くの駐車場に停める選択肢もあります。万が一混雑している時は、検討してみるのもいいかもしれません。
駐車場名 | 住所 | 営業時間 | 料金 |
タイムズマルエツかまた店 | 東京都大田区蒲田5-47 | 06:00-02:00 | 08:00-01:00 30分¥330 01:00-08:00 60分¥110 ■最大料金 駐車後24時間 最大料金¥2200 |
タイムズホテルマイステイズ蒲田 | 東京都大田区蒲田5-46 | 24時間営業 | 00:00-24:00 20分¥330 |
ユアーズ・パーキング西蒲田第1駐車場 | 東京都大田区西蒲田8-23 | 24時間営業 | (全日)ALL TIME ¥200 30分 |
ユアーズ・パーキング西蒲田第5駐車場 | 東京都大田区西蒲田8-22 | 24時間営業 | (全日)ALL TIME ¥200 20分 |
エコロパーク デュオステージ蒲田 | 東京都大田区蒲田5-40-11 | 24時間営業 | 全日 6時間 最大1800円 全日 終日 15分300円 |
タイムズ蒲田イモンボウル | 東京都大田区西蒲田8-24 | 24時間営業 | 00:00-24:00 30分¥200 最大料金 09:00-18:00 最大料金¥2000 18:00-09:00 最大料金¥800 |
大田区役所本庁舎地下自動車駐車場 | 東京都大田区蒲田5丁目13-14 | 8:15-21:45 | 全日 終日 ¥250 30分 |
リパーク新蒲田1丁目 | 東京都大田区新蒲田1丁目2-11 | 24時間営業 | 全日 08:00-20:00 30分 200円 全日 20:00-08:00 30分 200円 |
リパークロイヤルハイツ蒲田駐車場 | 東京都大田区蒲田5丁目43-7ロイヤルハイツ蒲田 | 24時間営業 | 全日 02:00-08:00 60分 100円 全日 08:00-02:00 20分 300円 |
東京都消費生活総合センターの口コミ
以下は、東京都消費生活総合センターの口コミです。口コミには良いものも悪いものもあります。リアルな声を載せていますので、ぜひ参考にしてみてください。
相談してみたら相談員の主張ばかりで相談を聞いて改善しようという気がない。相談を受けるといいつつ相談者を馬鹿にした態度である。まるでトラブルが起きるのはアンタの認識不足だろ、と言わんばかりである。さらに説教して話をまったく聞かない。
早口で「はいはい」と言って電話をすぐに切りたがる。
いいですね。楽な仕事で。相手の神経を逆撫ですればいいのだから。
担当者により対応及び見識がかなり違いますので、まず上級庁である消費者庁、国民生活センターの相談窓口で相談した後にこちらにその旨を報告したうえで相談することをお勧めいたします。私は幸運なことにツルムラ様というとても親切で見識のある担当者に巡り会えまして大手インターネット通販会社の不正請求問題を解決することができ大変感謝しており、こういう方が組織のトップになることを期待しております。
国際送金詐欺の相談で伺いました。
未遂でしたが事例などを今後、自身の予防予知等であらためて伺った次第です。千葉県在中で飯田橋の病院治療目的の、帰り検索で知り伺いました。当初東京都中心の方以外はお断りしていると職員の方から対応で言われましたが事情を説明したら中へ通して頂き、事情聴取もしてもらいました。抽象的な事には千葉県での消費センターへの出向いて頂く必要あるものと前置きしながら、非常に丁寧なお答えをして頂き安心して帰りました。
私的には満足しましたよ。
全然駄目、電話対応の話し方や態度が悪すぎだし、相談しても具体的な解決策も言わずただ「諦めろ」しか言ってこなかったし、馬鹿にした態度を取ってきて本当に気分が悪い、仕事をなめすぎてる。
お金貰っているなら真面目に仕事して欲しい。
僕みたいな何かあって相談したのに全然解決出来ず相談した事で不快な気持ちになる人がもう出ない様に会社全体の見直しをした方が良い。
本当に電話代と相談した時間が無駄だった。
相談するか考えている人は少なくとも、ここの消費者センターは相談しても無駄だから違う所に相談した方が良い。
Aグループの担当して頂いた方がとても親切で泣きました。自分の焦っている気持ちを落ち着かせて、きちんと順を追って話し、一度別の機関へ電話をして、気持ちを整理したあと、もう一度該当の方へ電話を入れて、改めて説明し、証拠があることや、相手にも落ち度があることを説明すると、相手の言葉を鵜呑みにするのはもったいない。ここまで自分で調べたなら出来ることがあるかもしれない。ぜひ来てほしい。と、諦めていましたが何度も何度も説得してくれて、なんとか次のステップに進めました。本当に感謝しています。ありがとうございました。
今日担当のおばさんと相談しましたが態度が悪くて知識もなく、解決になりませんでした。逆に電話して損しました。相談員に相応しくないと感じます。
思い切って❗消費者総合センターさんへ、支援金、遺産金、援助金、譲渡金サイトメールの、クレジットカードデポジットの件について相談に行きました〜(^-^)/親身に話を聞いてくれて、心がす〜っ!!!と、しました。✨お金が返金されました〜♪ありがとうございました💖
指示があり送ったFAXに記載したURLが間違っていたと怒られましたが、後で確認したらきちんと飛べました。
その他重要な項目には一切触れず、何の為に何枚も送ったのか…。「誰も好き好んであなたの厄介事に首突っ込まない」とも言われましたが、何の為のセンターなのでしょうか?
最終的な回答は、法律上の話は一切なく「逃げろ」と。
相談する電話代もFAX代も無駄でした。
以前相談した時に相手方に手紙を送る方法を提案されたので、その文章の内容の件で相談しようと電話した際に、たまたま岡安という女性の方に対応されたのですが、とてもこちらで働いてる人とは思えないくらい電話対応が酷くびっくりしました。あまりにも酷く話が出来ない方だったのでいったん電話を切らしていただきましたが、お金をもらっいる以上ちゃんと仕事はしてほしいものです。
なんだかんだ言って頑張ってくれる!
情報商材のクーリングオフに関する口コミ
情報商材詐欺ですが、支払い後どっさり動画(古いもの)が届き
何もできないと言うとこれから更新するなど言われます。
キャンセルを申し出ると、情報商材はクーリングオフ適用外ですよ。で終了です。
クライアント様のアンケート殆どがこのパターンです。— まこと@HSP社交不安専門メンタルカウンセラー (@abenomakototh) July 28, 2023
人生最大の失敗。
去年の9月に情報商材を36万で買ってしまったこと
契約書はなくて、クレカで自分で入力してしまった
クーリングオフも過ぎている。なんとか返金とかのやり方詳しい方教えて下さい!!
— にゃんたろう@G10(ゴト)くん (@7121iromijust) January 16, 2023
クーリングオフの効果って無条件解除なんだから条件揃ってるのに応じない情報商材業者は片っ端から特商法60条に基づく申し出をして行政処分いれてもらったほうがいい#詐欺 #情報商材 #投資 https://t.co/iGyqJwjqva
— 詐欺被害Lab. (@sagihigailab) September 6, 2023
結局、情報商材でクーリングオフ適用外で弁護士に依頼したとしても着手金、成功するか分からない、成功報酬を考えるとバイナリーのツール購入者は泣き寝入りしている人が多いと思う#バイナリー #詐欺 #はたけツール
— バイナリーは儲かりません (@3ZPhC5GPrfh0fG) August 22, 2023
これで22万と20万以上かけさせてアフィリエイトの3万で1人辺り25万利益出してるのかとなる。 ダメならクーリングオフも出来るって言葉巧みにその気にさせられるらしいけど、そもそもネット販売の情報商材は通信販売扱いになるからクーリングオフのそもそもの対象外。
— フライゴン (@masa_s_h_ink_) July 21, 2023
雄「情報商材買うために100万円借金した♪」
ワイ「え?」
雄「借金返すから、ワイちゃん100万円貸してくれる?」
ワイ「え?」雄姉「私たちからも説得してるんだけど…クーリングオフの期間が………」
ワイ「もう面倒見きれないんで、ワイはここで上がらせて頂きます。失礼します。」— ねりあめ•W•ボール•コック•リング (@neri603ZR) September 3, 2023
高い情報商材を買えば楽に稼げると思っていました。実際に30万近く払ったのですが、すぐ正気に戻ってクーリングオフ!2ヶ月で元を取れますよって…冷静に考えたら、客単価が高いからですよね。離婚を決意し、お金に困るからと言って変なものに手を出しては駄目ですね。
— ちょーこ│ブログ10ヶ月目 (@Zuukoblog) April 11, 2023
商材が分からないので憶測ですが、
⚪︎⚪︎万円稼げます等のいわゆる情報商材の場合
購入までの導線によっては、クーリングオフ可能です。
支払督促でクーリングオフを送りつけ、おそらく無視するのでその後差し押さえに行きます。— 元商材屋のK (@former_info_pro) October 14, 2023
未成年が高額な情報商材を購入するのは法的にどうなのか疑問がある。提示された額を了承して購入した場合は売買契約を無効にできなさそう。クーリングオフはできるんだろうか。法律の専門家に相談したい。購入した本人じゃないが
— SHOGO参百八拾五 (@UeDiuzg85305) May 27, 2023
情報商材のクーリングオフに関するよくある質問
クーリングオフできないものは何ですか?
クーリングオフはできない取引には、自分からお店に出向くケースや通信販売などが含まれます。これらの場合、返品ポリシーを確認することが大切です。
情報商材は違法ですか?
情報商材自体が違法ではありませんが、その販売方法が特定商取引法や景品表示法に違反している場合、違法行為となり得ます。
クーリングオフできない場合どうする?
クーリングオフできないとされる場合でも、一定の条件下では可能です。期間が過ぎた後でも消費者行政センターへの相談が有効です。
クーリングオフに必要な情報は?
クーリングオフを行う際には、契約の詳細(契約日、契約者名、商品名、金額など)と通知発送日の記載が必要です。
クーリングオフが適用されない例は?
クーリングオフ適用外の例には、店頭購入や通信販売、即時消費される商品や特定の金融商品などがあります。
クーリングオフができないパターンは?
クーリングオフができないパターンには、店頭購入や消費者主導の契約、特注品購入、即時消費商品、一定金額未満の契約などが含まれます。
情報商材系とは何ですか?
情報商材は、インターネット通販で販売される、投資やギャンブルなどの収入を得るための情報です。
情報商材ビジネスとは何ですか?
情報商材ビジネスは、インターネットを通じて電子書籍やオンラインコースなどの情報商品を販売するビジネスモデルです。
クーリングオフの対象外になるのは?
クーリングオフの対象外となるのは、店頭での直接購入、消費者主導の取引、オーダーメイド品、即時提供される商品・サービスなどです。
クーリングオフが使えない時ってどんな時?
店で直接購入した場合、クーリングオフ制度は適用されませんが、店の返品ポリシーによっては可能です。
クーリングオフできないのは違法ですか?
特定商取引法で定められた書面を受領して8日間はクーリングオフが可能です。クーリングオフできないという特約は無効です。
クーリングオフの8日と20日の違いは?
訪問販売等は8日間、連鎖販売取引は20日間のクーリングオフ期間があります。期間は契約書面の交付日から計算します。
- 8日間…訪問販売、電話勧誘販売、特定継続的役務提供、訪問購入
- 20日間…連鎖販売取引、業務提供誘引販売取引
クーリングオフができる条件は?
クーリングオフが可能なのは、訪問販売や電話勧誘販売での契約の場合です。契約日や書面受領日を含めて8日以内であれば、条件なしで契約解除ができます。
クーリングオフの紙はなんでもいいの?
クーリングオフの通知は「はがき」でも構いませんが、証拠を残すために特定記録郵便や簡易書留で送ることをお勧めします。
クーリングオフができない場所は?
クーリングオフができないのは、買主が自ら指定した勤務先や自宅などです。例えば、自らが指定した喫茶店での契約はクーリングオフの対象外となります。
クーリングオフができるものは?
電話勧誘販売、連鎖販売取引、業務提供誘引販売取引、特定継続的役務提供の取引などで、一定期間内なら理由を問わずクーリングオフが可能です。
クーリングオフできない場所は?
クーリングオフは、買主が積極的に契約に関与した場合には適用されません。宅地建物取引業者の事務所やモデルルーム、自宅などがその例です。
アンケート実施中
現在、当サイトをより良いものにしていくためのアンケートを実施中です。もしよかったらお手隙の際にお答えいただけると幸いです。
情報商材は自己責任であり、自分の知識が大事になってくると感じた。
クーリングオフについてとても具体的に手順や必要なものまで書かれており参考になった。
クーリングオフをなんとなくの感覚で知っていたので知れてよかった
クーリングオフについては学生時代から何度も聞いたことがあり、不要な商品を返品できる制度だという程度の認識しかありませんでした。また、クーリングオフの対象外となるものもあることは知っていたものの、具体的な規定についてはあまり意識をしていませんでした。しかし、今回の記事を読んだおかげで、クーリングオフに関する知識が深まったように思います。
特に、クーリングオフの対象外である「消費者主導の取引」や「即時提供される商品・サービス」などの用語は学生時代には身近になかったため理解できなかったと思います。また記事では、これらのポイントだけでなく、クーリングオフの対象期間が8日間と20日間で異なることも説明されており、これらについてはまったくの無知であることを改めて実感しました。
クーリングオフを実際に経験したことがないため、その方法も知らず、購入時にはクーリングオフにならないようにとすることで対策をしていました。その結果、良い商品を買う機会をなくしているのではと考えることもありました。しかし、この記事を通じて、ネットや電話ではクーリングオフができなく、ハガキやFAXを利用する必要があること、通知書に必要な事項、証拠の保持等が必要であることを知りました。正しい方法を理解し、今後はクーリングオフを利用して、有益なチャンスを逃さずに取り組んでいくことができるようになったと思います。